学校での健康管理について「学校保健法」が、昭和33年に制定され、この「学校保健法」によって管理を受ける「学校において予防すべき伝染病」のことを学校伝染病といいます・
〔学校伝染病の分類〕
第1種
新・感染症予防法の一類感染症と二類感染症です
エボラ出血熱、クルミア・コンゴ出血熱、ペスト、 マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリ オ)、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフ ス、パラチフスです。
※出席停止期間の基準:治癒するまで
第2種
放置すれば学校で流行が広がってしまう可能性がある飛沫感染症です
インフルエンザ(解熱後さらに2日まで)、百日咳 (特有の咳が消失するまで)、麻疹(解熱後さらに 3日まで)、流行性耳下腺炎(耳下腺の膨張が消失 するまで)、風疹(紅斑性の発疹が消失するま で)、水痘(すべての発疹がカ皮化するまで)、咽 頭結膜熱(主要症状消失後さらに2日まで)、結核 (伝染の恐れがないと認められるまで)
※出席停止期間の基準は( )内で、いずれも医師が伝染のおそれがないと認めたときはその限りではありません。
第3種
飛沫感染が主体ではないが、放置すれば学校で流行が広がってしまう可能性がある感染症です
腸管出血性大腸感染症、流行性角結膜炎、急性出血 性結膜炎、その他の感染症
※出席停止期間の基準はいずれも医師が伝染のおそれがないと認めるまで
~薬剤師 鳥居英勝~