病院や診療所などの医療機関のほか、薬局で支払った医療費が所得から控除されることは、広く知られています。 しかし、それだけでなく、病気を治すために薬局薬店等で購入した市販薬の代金も、医療機関への支払いと同様に 所得から控除されます。 市販薬を購入されたときは、領収書をお受け取りになって大切に保管し、医療機関からの領収書とあわせて所得控 除の申告にお使いください。
医療費控除の対象となる金額の算式 〔家族全員の1年間の医療費〕-〔保険金・損害賠償などで補填される金額〕-〔10万円または合計所得の5%(いずれ か少ない方の金額〕=医療費控除額(限度額200万円)
控除の対象となる医療費とは・・・ 病院や診療所などの医療機関で支払った金額〔保険や共済で補てんされた分を除く〕の他に、薬局薬店から治療や 療養を目的に購入した薬代と、指圧、はり、きゅう、骨つぎの診療・治療または施術料に、治療・療養に直接必要な 義手、義足、松葉づえ、補聴器、大人用紙おむつの購入費に加えて、診療を受けるための通院費、医師の送迎費で、 納税者自身や家族のために支払った費用。 その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費 ※指圧、はり、きゅうについては、健康維持のために行うものは対象外です ※大人用紙おむつについては、医師から使用証明書を受け取った日から控除対象となります
おくすり代も医療費です。領収書は大切に保管しましょう。
~薬剤師 鳥居英勝~